大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)96号 判決

一 原告の主張する請求原因第一、二項の事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、審決取消事由の有無について判断する。

(一) 原告は、本願商標の「レツド」は後の「キテイ」の修飾語であつて、商品の品質を表示するものではないから、本願商標の「レツド」の部分が商品の色彩を表わすとした本件審決は誤つている旨主張する。

本願商標を構成する文字のうち、「レツド」の文字は、原告の主張するとおり、「キテイ」の修飾語であることはいうまでもないが、成立に争いのない乙号各証によれば、「レツド」の文字は「赤色」を意味する外来語として世上一般に親しまれ、被服等の商品において赤系統色を表わす語として普通に使用されているものと認められる。それ故、本願商標の指定商品の識別標識としての機能は極めて弱く、その機能を果たすのは「キテイ」、「KITTY」の文字であるというべきである。本件審決は措辞適切を欠く憾みはあるが、その趣旨とするところは上記のとおりであると解される。したがつて、原告の前掲主張は採用することができない。

(二) 原告は、本件商標は僅か四音節の文字よりなる極めて簡単なものであり、発音上も「レツドキテイ」とよどみなく一体として構成されているから、これを「レツド」と「キテイ」の二構成要素に分離し、単に「キテイ」の称呼を生ずるとした本件審決は誤りである旨主張する。

しかしながら、本件審決が本願商標を構成する文字のうち単に「キテイ」の文字の部分について称呼が生ずるとしたのは、前段説示の理由によるものである。そればかりでなく、「レツドキテイ」、「RED KITTY」の文字は、外来語であつて、わが国において一般に「赤小ねこ」又は「赤ねこ」を表わす語として観念され親しまれているものではないから、称呼上も常に一連に称呼しなければならないものとはいえない。したがつて、この点に関する原告の前掲主張も失当である。

三 以上の次第で、本件審決には原告の主張するような違法はないから、その取消を求める原告の本訴請求は、失当として棄却する。

〔編註〕本件に関する商標は左のとおりである。

別紙第一

<省略>

別紙第二

<省略>

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